ごあいさつ
世界のグローバル化は、産業の発達とともに急速に加速しており、今日の社会活動、経済活動は、単一の国家で完結するものではなくなりました。国際社会の持続的発展は、産業界における競争の結果として創出されるイノベーションによって担保されるといっても過言ではありません。このイノベーションを創出させるためには、社会のニーズを的確にとらえ、その課題について様々な角度から考え、その解決を図る人材の育成が必要です。
大学は、そのようなイノベーションを創出する人材の育成を担う責務があります。しかしながら、急速な技術革新が進む社会においては、その教育内容をより実践的なものにして、教育の質を向上させるためには、産業界や政府機関との連携が不可欠であると考えます。
天然資源を持たない日本は、20世紀にたゆまぬ努力で工業立国として、世界の中で現在の地位を築きあげました。これらの経験を活かし、さらなる国際社会の発展に貢献する義務があると考えます。一方、東南アジア諸国は、若い労働力が多く輩出され、活気に満ち、着実に技術力を向上させており、国際社会の中でさらにその存在感を顕わなものにしています。
このような背景のもと、日本と東南アジアに軸足を置き、産学官の連携を強化するためにGTIコンソーシアム(Global Technology Initiative Consortium)を設立いたしました。GTIコンソーシアムでは、東南アジアにおける産業現場の課題や各国の環境・防災等を含む社会課題を取り上げ、それらの課題を解決することで、教育の質の向上、人材の育成と供給、イノベーションの創出、産業競争力の強化を推進してまいります。
目 的
理工学教育の質の向上
- 国内外の産学官が連携し、実践的な教育を提供することで、理工学教育の質を向上させます。
人材の育成と輩出
- 品質保証された理工学教育により、グローバルエンジニアを育成し輩出します。
イノベーションの創出
- グローバルエンジニアが世界をフィールドに活躍することで、イノベーションを創出します。
産業競争力の強化
- グローバルエンジニアによって創出されたイノベーションにより、産業競争力を強化します。
枠組み
規 約
第1条 (名称)
本会は、GTIコンソーシアム(英文名: Global Technology Initiative Consortium、以下「本会」という。)と称する。
第2条 (目的)
本会は、東南アジアを中心に大学・企業の連携を強化し、国際プロジェクト実践教育(グローバルPBL)や国際共同研究等で産業現場の課題や各国の環境・防災等を含む社会課題を取り上げ、教育の質の向上、人材の育成・供給、イノベーションの創出、産業競争力の強化等を加速することとする。
第3条 (事業年度及び会計年度)
本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第4条 (活動内容)
本会における主な活動は以下の通りとする。尚、全ての活動は、メンバーの自発的意志に基づくものとする。
- 国際プロジェクト実践教育の実施
- 教職員学生等の国際交流の促進
- 海外インターンシップの実施
- 国際共同研究の実施
- 政府間協力プロジェクトへの参画
- シンポジウムの開催
- その他目的を達成するために必要な事業
第5条 (会員及び会員の代表者)
本会の会員は、本会の目的に賛同する法人であって、第9条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)から入会の承認を受けた者とする。また、本会の代表者(会長)は、芝浦工業大学の学長が当面その任に当たるものとする。
第6条 (入会、退会及び除名)
- 本会に入会しようとする者は、別に定める指定入会フォームから本会の事務局(以下「事務局」という。)に提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。
- 本会への入会資格は、本会の主旨に賛同し、且つ企業、大学、機関・団体等法人格を有していることとする。また、それら法人の部門・部署単位での入会を認めることとする。
- 前項の規定にかかわらず、運営委員会の同意を得た場合は入会を認めることとする。
- 本会を退会しようとする会員は、退会届を運営委員長に提出することにより、任意に退会することができる。
- 会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為若しくは規約違反をするなど除名すべき正当な事由があるときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。
第7条 (入会金及び年会費)
本会の入会金及び年会費は、徴収しない。ただし、第4条に規定する(1)~(7)の個別活動において必要経費が発生する場合は、当事者間にて取扱いを定め、各当事者の責任のもと運用管理を行う。
第8条 (総会)
- 総会は、第5条の会員をもって構成し、委任状出席を含め、構成員の過半数の出席をもって成立する。
- 総会は、特に定期的な開催を定めず、会長が必要に応じ招集するものとする。
- 総会は、前項に加え会員の1/4以上から開催の要請があったときに開催するものとする。
- 総会は、必要に応じて書面又は電子メールにより開催することができる。
- 総会の議長は、会長とする。会長は代理の議長を指名できるものとする。
- 総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 前項の規定にかかわらず、会員の除名については、全構成員の3分の2以上の議決をもって行う。
- 総会は、その他本会の運営に関する重要な事項を議決する。
- 総会の議事については、議事録を作成するものとし、GTI コンソーシアム事務局がその任に当たる。
第9条 (運営委員会)
- 本会を運営するために、業務執行の決定機関として運営委員会を置く。
- 運営委員は、会長が指名し、その指名を承諾した者がその任に当たる。
- 運営委員の任期は、着任の日から起算して2年とする。また再任を妨げない。
- 運営委員が任期の途中で委員を退任しなければならない事由が生じた場合は、その任を引き継ぐ新たな運営委員を置くことができることとし、その任期は前任者任期の残存期間とする。
第10条(事務局)
本会の事務局は芝浦工業大学国際部SGU推進課(東京都江東区豊洲3丁目7番地5号)内に置き、本会の事務処理全般を行う。
第11条(成果の取扱い)
本会の活動において発生した知的財産等の成果は、原則として当該成果に貢献した者に帰属する。ただし、当事者間において個別の合意がなされている場合はその限りではない。
第12条(雑則)
本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
- この規約は、平成27年12月1日から施行する。
- 第6条3を追加し、4、5は当初から番号を変更した改訂版は、平成28年12月19日から施行する。
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